
農業信用保証保険制度・再保証制度とは
当協会は、農業信用保証保険制度等により、十全な保証機能を確保し、融資機関の皆様方が行う資金の円滑な供給を支援しています。
- 農業信用保証保険制度とは、当協会が農業者の方の保証委託を受けて、融資機関に対し債務保証を行う「農業信用保証制度」と当協会が引き受けた保証債務について、「独立行政法人農林漁業信用基金」へ保証保険を付すことにより、当協会の債務保証リスクをカバーする「農業信用保険制度」から成り立っています。
- また再保証制度は、当協会の農業者以外の方にかかる保証債務について、「一般社団法人全国農協保証センター」へ再保証を行うことにより、当協会の債務保証リスクをカバーする仕組みです。
(独)農林漁業信用基金の保険制度
当協会が農業者の方のお借入れについて、保証をお引き受けした場合、その保証債務額について(独)農林漁業信用基金(以下「信用基金」といいます。)へ保証保険を付すものです。
信用基金は、農業信用基金協会等の保証債務等について保険を行う目的で設立された独立行政法人です。

①保証保険契約 | 当協会と信用基金は保証保険契約を締結し、信用基金は当協会に対して保険を引き受けます。 |
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②保険付保・ 保険料支払 |
当協会が農業者等の方から保証委託を受けて融資機関に対する債務保証を行った場合は、信用基金に保険付保をし、保険料を支払います。なお、保険金額は保証債務額の70%となっています。 |
③保険金請求 | 当協会が融資機関に対し代位弁済を行った場合は、信用基金に通知したうえ、一定期間経過後保険金を請求します。 |
④保険金支払い | 当協会は、原則として代位弁済した貸付金の元本および利息の70%を保険金として信用基金より受け取ります。 |
⑤返済回収金納付 | 当協会が代位弁済を行ったお客様から、代位弁済金についてご返済を受けた場合は、ご返済額の70%を信用基金に納付します。 |
- ①保証保険契約
- 当協会と信用基金は保証保険契約を締結し、信用基金は当協会に対して保険を引き受けます。
- ②保険付保・保険料支払
- 当協会が農業者等の方から保証委託を受けて融資機関に対する債務保証を行った場合は、信用基金に保険付保をし、保険料を支払います。なお、保険金額は保証債務額の70%となっています。
- ③保険金請求
- 当協会が融資機関に対し代位弁済を行った場合は、信用基金に通知したうえ、一定期間経過後保険金を請求します。
- ④保険金支払い
- 当協会は、原則として代位弁済した貸付金の元本および利息の70%を保険金として信用基金より受け取ります。
- ⑤返済回収金納付
- 当協会が代位弁済を行ったお客様から、代位弁済金についてご返済を受けた場合は、ご返済額の70%を信用基金に納付します。
(一社)全国農協保証センターの再保証制度とは
当協会が農業者以外の方のお借入れについて、保証をお引き受けした場合、その保証債務額について(一社)全国農協保証センター(以下「保証センター」といいます。)へ再保証を行うものです。
保証センターは農業信用基金協会等の保証債務を保証することを主たる事業とする都道府県知事の設立許可を受けた一般社団法人です。

①再保証委託契約 | 当協会と保証センターは再保証委託契約を締結し、保証センターは当協会に対して再保証を引き受けます。 |
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②再保証付保・ 再保証料支払 |
当協会が農業者以外のお客様の方から保証委託を受けて、融資機関に対する債務保証を行った場合は、保証センターに再保証付保をし、再保証料を支払います。 なお、再保証金額は保証債務額の50%となっています。 |
③再保証債務 履行請求 |
当協会が融資機関に対し代位弁済を行った場合は、保証センターに通知したうえ、再保証債務の履行請求を行います。 |
④再保証債務弁済 | 当協会は、原則として代位弁済した貸付金元本および利息の50%を弁済金として保証センターより受け取ります。 |
⑤返済回収金納入 | 当協会が代位弁済を行ったお客様から、代位弁済金についてご返済を受けた場合は、ご返済額の50%を保証センターに納付します。 |
- ①再保証委託契約
- 当協会と保証センターは再保証委託契約を締結し、保証センターは当協会に対して再保証を引き受けます。
- ②再保証付保・再保証料支払
- 当協会が農業者以外のお客様の方から保証委託を受けて、融資機関に対する債務保証を行った場合は、保証センターに再保証付保をし、再保証料を支払います。なお、再保証金額は保証債務額の50%となっています。
- ③再保証債務履行請求
- 当協会が融資機関に対し代位弁済を行った場合は、保証センターに通知したうえ、再保証債務の履行請求を行います。
- ④再保証債務弁済
- 当協会は、原則として代位弁済した貸付金元本および利息の50%を弁済金として保証センターより受け取ります。
- ⑤返済回収金納入
- 当協会が代位弁済を行ったお客様から、代位弁済金についてご返済を受けた場合は、ご返済額の50%を保証センターに納付します。
農業信用保証保険制度をご利用いただける事例

株式会社が農業を行うケース
- 農業信用保証保険法第2条第1項第1号の「農業を営む者及び農業に従事する者」は、個人、法人を問いません。また、法人の形態についても制約はありません。
- このため、株式会社であっても、継続して農業(農業経営又は農業従事)を行うという実態を伴っている場合には、「農業者等」に該当することになります。

建設業者(中小企業者)が農業に進出するケース
- 農業を営む者の委託を受けて行う「田畑の耕起等」は、農作業の一部であり、これを行う建設会社は「農業に従事する者」に該当します。
- このため、田畑の耕起等に係るトラクター購入のための借入金については、当協会の債務保証の対象となります。
- (注)農作業の委託範囲は、耕起、土地改良、田植、種まき、除草、収穫、乾燥、調整等の一部の委託、全部の委託いずれも該当します。

観光業者(中小企業者)が農業に進出するケース
- 観光業者が遊園地に隣接する農地を新たに借り上げて来場者に販売する目的で行う「イチゴの生産」は、農業に該当します。
- このため、その生産に必要な農機具、生産施設、借地料、種苗代、肥料代、労賃等の支払のための借入金については、当協会の債務保証の対象となります。

レストラン経営者(中小企業者)が農業に進出するケース
- レストランの来客に提供するための食材となる農・畜産物の生産は、農業に該当します。
- このため、その生産に必要な農機具、生産施設、借地料、種苗代、肥料代、労賃等の支払いのための借入金については、当協会の債務保証の対象となります。
- (注)レストラン経営における運転資金・設備資金に要する借入金については、「新潟県信用保証協会」の債務保証の対象となります。

農業関連事業に係るケース
- 茶作農業(製造加工設備を有し、荒茶及び仕上茶の製造を行っているものに限る。)
- もやし栽培農業(製造加工設備を有するものに限る。)
- 蚕種製造業(製造加工設備を有するもの)
- 蚕種製造請負業(製造加工設備を有するもの)
- きのこ生産事業(作業所内において工場的生産設備をもって行う菌床栽培方式によるきのこの生産)
- かいわれ大根生産事業(作業所内において工場的生産設備をもって行う菌床栽培方式によるかいわれ大根の生産)
- ふ卵業(人工ふ卵設備を有し、鶏卵の人工ふ化を行うものに限る。)

農業者が生産から加工・販売まで一貫して手がけるケース
- 農業者が必要とする資金については、農業信用保証保険制度の対象となっています。
- このため、農業者が生産のみならずこれに直接関連する加工、流通、販売等の事業を行う場合は、当協会の債務保証の対象となります。