
代位弁済
代位弁済とは、当協会の保証を受けてお借入れされたお客様が、融資機関に対し契約した条件に基づいて返済することが困難等となった場合に、当協会がお客様に代わって、融資機関に借入金を返済することをいいます。
- 当協会が融資機関に対し代位弁済した場合、その金額をお客様(債務者)に請求する権利が発生します。
これを「求償権」といいます。 - お客様は、当協会とご返済について協議していただく中で、可能な返済額について合意したうえ、ご返済をいただくこととなります。
- 当協会とお客様とのご返済協議などが整わない場合、担保の競売手続等法的な手段を講じさせていただくことがあります。
