
ご利用いただける方
当協会の債務保証をご利用いただける方は、農業者等の方で当協会の会員となっていただいている方々です。 なお、県内農業協同組合の組合員(正組合員及び准組合員)の方は、当該農業協同組合が当協会の会員となっていますので、改めて、当協会の会員とならなくてもご利用いただけます。
- 農業者等の方とは・・・
- 農業を営む方(農業を営む個人、法人、任意団体)及び農業に従事する方(農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方など)のほか、農事組合法人、農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、農業の振興を目的とする一般社団・財団法人等をいいます。
- 当協会の会員とは・・・
- 県内にお住いの農業者等の方々で、当協会に1口(1万円)以上の出資をしていただいた方です。
ご利用いただける資金
当協会の会員である農業者等(県内農業協同組合の組合員)の方々が、次の資金をお借入れになる場合に、当協会の保証をご利用いただけます。
農業経営等に必要な 設備資金・運転資金 |
農業者等の方々が、経営規模の拡大等に利用される農業近代化資金や新規作物を導入する場合等に利用される農業改良資金等の制度資金のほか、下記の融資機関が取扱いをしている農業経営に必要な資金。 |
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農業経営の 再建を図るために 必要な資金 |
負債の償還が困難となっている農業者の方に対し、その償還負担の軽減を図るための農業経営負担軽減資金や大家畜・養豚特別支援資金等。 |
農業以外の事業に 必要な資金 |
農業者の方が行う賃貸住宅建設資金あるいは農業以外に副業として営む事業のために必要なものとして県内農業協同組合からお借入れになる資金。 |
住宅の建設や生活に 必要な資金 | 県内農業協同組合からお借入れになる住宅ローン、マイカーローン、教育ローン等の住宅の取得や生活において必要となる資金。 |
- 農業経営等に必要な設備資金・運転資金
- 農業者等の方々が、経営規模の拡大等に利用される農業近代化資金や新規作物を導入する場合等に利用される農業改良資金等の制度資金のほか、下記の融資機関が取扱いをしている農業経営に必要な資金。
- 農業経営の再建を図るために必要な資金
- 負債の償還が困難となっている農業者の方に対し、その償還負担の軽減を図るための農業経営負担軽減資金や大家畜・養豚特別支援資金等。
- 農業以外の事業に必要な資金
- 農業者の方が行う賃貸住宅建設資金あるいは農業以外に副業として営む事業のために必要なものとして県内農業協同組合からお借入れになる資金。
- 住宅の建設や生活に必要な資金
- 県内農業協同組合からお借入れになる住宅ローン、マイカーローン、教育ローン等の住宅の取得や生活において必要となる資金。
ご利用いただける融資機関
当協会の保証をお取扱いできる融資機関は当協会と債務保証契約を締結している以下の融資機関です。(令和元年8月1日現在)なお、銀行、信用金庫、信用協同組合からお借入れになる場合は、農業経営に必要な資金のみ保証をさせていただいております。
(8組合 アイウエオ順)
(3行 アイウエオ順)
(4金庫 アイウエオ順)
(6組合 アイウエオ順)
保証のご利用手続き
保証のご利用手続きは以下の通りとなります。

①
当協会の保証を受けてお借入れをされる場合は、融資機関に「借入申込書」と「債務保証委託申込書」をご提出いただきます。
②
当協会の保証審査において、保証の承諾を決定した場合は、保証のお申込みをされた農業者等の方に「保証承諾の通知」を行います。残念ながら保証の承諾をできない場合も、その旨通知をさせていただきます。
③
保証の承諾を受けられた後、融資機関を経由し、当協会に「債務保証委託証書」をご提出いただきます。債務保証委託証書は、お客様と当協会との保証委託契約となり、融資機関からのお借入に対し、当協会が保証を引き受けることとなります。
④
保証契約及び金銭消費貸借契約の締結後、お客様のご希望の日に貸付金が実行されます。
⑤
貸付実行後当協会から融資機関に債務保証書が交付されます。
⑥
保証委託契約に基づく保証料を、融資機関経由でお支払いただきます。
⑦
約定に基づき、融資機関に借入金をご返済いただきます。