
農業信用基金協会とは
当協会は「農業信用保証保険法」に基づいて設立された法人で、新潟県内において債務保証業務を行う公的な保証機関です。
会員である県や市町村、農業者・農業団体からの出資を基に、会員になっている農業者等(農業協同組合の組合員を含みます。)の皆様方が、融資機関から農業経営や生活に必要な資金をお借入れされる際に保証人となり、その信用力を補完することにより資金の融通を円滑にし、農業の生産性向上を図り農業経営の改善に資することを目的としています。
債務保証の仕組み

金銭消費貸借契約 | お客様と融資機関との契約になります。お借入の内容(金額、金利、期間など)について定めております。 |
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保証委託契約 | お客様と当協会との契約になります。お客様の融資機関からの借入に対し、当協会が保証を引き受けます。 |
債務保証契約 | 当協会と融資機関との契約になります。保証の引受や代位弁済などについて定めております。 |
- 金銭消費貸借契約
- お客様と融資機関との契約になります。お借入の内容(金額、金利、期間など)について定めております。
- 保証委託契約
- お客様と当協会との契約になります。お客様の融資機関からの借入に対し、当協会が保証を引き受けます。
- 債務保証契約
- 当協会と融資機関との契約になります。保証の引受や代位弁済などについて定めております。
保証料とは![]() |
保証料とは、お客様からの保証依頼に基づいて保証をお引受けする対価として当協会にお支払いいただくものです。 お支払いいただく保証料は、資金の種類、保証金額、保証期間等により異なります。 |
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代位弁済とは![]() |
当協会の保証を受けてお借入れされたお客様が返済困難となった場合に、当協会がお客様に代わって、融資機関に借入金を返済することをいいます。 |
保証料とは
- 保証料とは、お客様からの保証依頼に基づいて保証をお引受けする対価として当協会にお支払いいただくものです。
- お支払いいただく保証料は、資金の種類、保証金額、保証期間等により異なります。
代位弁済とは
- 当協会の保証を受けてお借入れされたお客様が返済困難となった場合に、当協会がお客様に代わって、融資機関に借入金を返済することをいいます。
当協会の役割
お客様のお借入れをスムーズにし、万が一のリスクを軽減いたします。
農業資金や住宅ローン等をお借入れする際、融資機関は万が一のことを考えて、お客様に代わってご返済を頂けるような資力を有している方の連帯保証をお願いする場合があります。
しかし、連帯保証人となられた方がお客様の代わりに返済をすることとなった場合には、連帯保証人の方の生活基盤が大きく揺らいでしまいます。
当協会のような公的保証機関をご利用いただくことで、融資機関からの借入手続きがスムーズに進み、お客様に万が一の場合があっても他の方にご迷惑をおかけすることなく農業経営に必要な施設機械等の購入や住宅購入などが可能となります。
なお、当協会がお客様に代わって融資機関に返済(代位弁済)した場合、その後、お客様からは、当協会とご返済についての協議をしていただいたうえで、当協会にご返済いただくことになります。
保証利用のメリット

多様な資金の保証
農業生産等に必要なお借入への保証のほか、暮らしに必要な住宅資金や生活資金など多様なお借入れに対して保証をご利用いただけます。

お借入時の信用補完
当協会の保証により、融資機関からの円滑なお借入が可能となります。

万一の場合の代位弁済
万一、何らかの理由でご返済ができなくなった場合、お客様に代わって当協会が融資機関にお借入金のほか利息、損害金も含め返済いたします。
なお、代位弁済後は、お客様より当協会へご返済いただくこととなります。

低い保証料率設定
当協会は農業者等の皆様方が必要な資金をお借入れになるときに保証を行うために設立された公的な保証機関です。そのためご負担いただく保証料は低位に設定され、当協会の運営上必要かつ最低限の設定となっています。

担保設定の優遇措置
当協会は、一定のお借入額まで無担保・無保証で保証をお引き受けしております。また、担保を設定させていただく場合には(根)抵当権設定の登録免許税のご負担が大きく軽減されるようになっています。


基金協会の債務保証のご利用にあたっては、次のいずれかの手続きが必要です。
- 【1】当協会の会員として加入。
会員に加入するには、1口1万円以上の出資をしていただくことが必要となります。 - 【2】当協会の会員である農業協同組合の組合員として加入。
組合員に加入するには、農業協同組合の定める出資をしていただくことが必要となります。
詳しくは、ご利用になる融資機関の窓口でご相談ください。