
保証限度額・保証期間
当協会は、保証を受けられる方(以下「被保証者」といいます。)について、1被保証者ごと、資金ごとに「保証金額の最高限度」および「保証期間の最高限度」を定めております。主な資金については以下のとおりです。
資金区分 | 融資機関 | 保証金額の最高限度 | 保証期間の最高限度 |
---|---|---|---|
特定資金(注) | JA及び銀行等 | 当該資金の定める貸付限度額 | 当該資金の定める償還期限 |
特定資金以外の農業資金 | JA及び銀行等 | 個人1億円 法人団体等2億円 | 25年 |
住宅資金 | JA | 個人40百万円~50百万円 | 32年~35年 |
賃貸住宅建設資金 | JA | 個人4億円 | 30年 |
農業以外の事業資金 | JA | 個人2億円 | 30年 |
- 特定資金(注)
- 融資機関
- JA及び銀行等
- 保証金額の最高限度
- 当該資金の定める貸付限度額
- 保証期間の最高限度
- 当該資金の定める償還期限
- 特定資金以外の農業資金
- 融資機関
- JA及び銀行等
- 保証金額の最高限度
- 個人1億円 法人団体等2億円
- 保証期間の最高限度
- 25年
- 住宅資金
- 融資機関
- JA
- 保証金額の最高限度
- 個人40百万円~50百万円
- 保証期間の最高限度
- 32年~35年
- 賃貸住宅建設資金
- 融資機関
- JA
- 保証金額の最高限度
- 個人4億円
- 保証期間の最高限度
- 30年
- 農業以外の事業資金
- 融資機関
- JA
- 保証金額の最高限度
- 個人2億円
- 保証期間の最高限度
- 30年
(注)特定資金とは
農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、日本政策金融公庫資金、農業経営改善促進資金(スーパーS)、農業経営負担軽減支援資金及び畜産特別資金等の制度資金のことをいいます。
保証債務の範囲
当協会が保証する債務の範囲は、原則としてお借入金の元本のほか、利息、遅延損害金となります。 (遅延損害金については、お借入金の約定利率を上限として延滞が発生してからの1年間分を保証いたします。)
例外として、営農負債の借換えなどのためにお借入される「農業経営負担軽減支援資金」「畜産特別資金」等の 一部資金に係る保証の範囲は、以下の通り売上高対負債比率に応じ100分の70~100分の100となっています。
お借入者の売上高対負債比率 | 保証割合 |
---|---|
100パーセント未満 | 100分の100 |
100パーセント以上200パーセント未満 | 100分の90 |
200パーセント以上300パーセント未満 | 100分の80 |
300パーセント以上400パーセント未満 | 100分の70 |
- 100パーセント未満
- 保証割合
- 100分の100
- 100パーセント以上200パーセント未満
- 保証割合
- 100分の90
- 200パーセント以上300パーセント未満
- 保証割合
- 100分の80
- 300パーセント以上400パーセント未満
- 保証割合
- 100分の70
※400パーセント以上の場合は、保証をお引き受けできません。
無担保・無保証人による取扱
原則としては以下の取扱いとなります。
(1)農業近代化資金や農業改良資金等の制度資金および融資機関が取り扱う各農業資金につきましては、保証額が次の金額に達するまでは、原則として無担保・無保証人で保証をお引き受けしております。
【認定農業者の方】
個人(1世帯) 3,600万円 法人・団体等 7,200万円
※ただし、上記限度額内であっても個人3,000万円(法人等6,000万円)を超える際の保証において、 融資対象物件が不動産の場合、担保に徴求します。
【認定農業者以外の方】
個人(1世帯) 3,000万円 法人・団体等 6,000万円
(2)JAのマイカーローン、教育ローン、フリーローン、カードローン等をお借入れされる場合は、原則として無担保・無保証人で保証をお引き受けしております。