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当協会をご利用いただく場合の留意点等

融資機関の皆様が、「農業者等」の方々への融資について、初めて当協会の保証をご利用いただく場合には、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご留意ください。

当協会の債務保証をご利用いただける方は、農業者等の方で当協会の会員となっていただいている方々です。なお、県内農業協同組合の組合員の方は、当該農業協同組合が当協会の会員となっていますので、改めて、当協会の会員とならなくてもご利用いただけます。

銀行、信用金庫、信用協同組合、商工組合中央金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会の皆様は、会員である農業協同組合等他の融資機関に準じて、保証の金額の合計額の最高限度内で適切な運営を確保するための基金等に係るご利用者負担を行っていただきます。

当協会の会員に加入することができるのは次の方です。

当協会の区域である新潟県内に住所を有する「農業者等」の方

(1)

「住所」の確認は、個人は市町村交付の「住民票の写し」、法人は「定款・寄付行為・登記簿の写し」等を提出していただきます。

(2)

「農業者等」は、農業信用保証保険法第2条第1項及び同法施行令第1条に規定する次の方が該当します。

  • 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む方及び農業に従事する方
  • *「農業に従事する方」は、例えば、建設業者等が農業を営む方から委託を受けて農作業の一部を行うような場合も該当します。
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会
  • 農事組合法人(①に該当する方を除く。)
  • 農業共済組合及び農業共済組合連合会
  • 土地改良区及び土地改良区連合
  • たばこ耕作組合
  • 農産物を原料若しくは材料とし使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(以下「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業を営む方、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む方がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
  • 農業の振興を目的とする一般社団法人または一般財団法人であって、農業を営む方や農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の過半を拠出しているもの
  • 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持ち分会社をいう。以下この号において同じ。)であって、農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ)を営む方、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持ち分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの

会員加入の手続き

会員資格を有する方(当協会の区域内に住所を有する農業者等の方)が当協会の会員に加入しようとするときは、次により加入申込書等を当協会にご提出いただくことになります。

  • 記載事項
  • 氏名又は名称、住所又は事務所の位置、引受しようとする出資口数
  • 添付書類
  • 農業を営む方にあっては、その営む農業経営の概況を記載した書面
  • 地方公共団体以外の法人にあっては、定款、代表者並びに経営管理委員会を置いている農業協同組合及び農業協同組合連合会の経営管理委員会会長(以下「代表者等」という。)の住所及び氏名を記載した書面
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人にあっては、加入について総会の議決を経たことを証する書面
  • 農業振興事業を主たる事業とする事業協同組合、株式会社等及び農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人にあっては、その者に該当することを証する書面
  • 地方公共団体にあっては、加入について議会の議決を経たことを証する書面
  • その他当協会が必要と認める書面
  • 当協会は、加入申込を承諾したときは、その旨を申込者の方に通知いたします。
  • 当協会が承諾いたしました加入申込者の方には、当協会が定める方法により、出資口数に相当する出資(1口1万円以上)を、現金をもって全額お払込みいただきます。
  • 出資金のお払込み後、当協会はその出資金の額等を記載した出資証券を発行いたします。
  • この出資証券は、出資された方の議決権(出資1口につき1個の議決権を有します。)や取引の終了等による脱退時の出資金払戻請求権を証するものですので、大切に保管していただく必要があります。
  • 当協会は、総会日の2週間前から総会の終了するまでの間は、死亡した会員の相続人が当協会の会員になる場合を除いて、加入の承諾をすることはできません。

会員の届出等

会員となられた方ご本人、会員の相続人又は持分譲渡者は、当協会あて次の届出等のお手続きを行っていただく必要があります。

(1)会員資格を失った時の届出等
  • 当協会の区域である新潟県外に住所を移転したとき。
  • 農業信用保証保険法第2条第1項及び同法施行令第1条に規定する「農業者等」でなくなったとき。
  • 死亡した会員の相続人の方が当協会の会員に加入するとき。
  • 解散したとき。
  • 破産手続開始の決定をしたとき。
(2)会員の氏名若しくは名称、又は住所若しくは事務所の位置の変更が生じたときの通知
  • 個人会員にあっては市区町村交付の住民票の写し、法人会員にあっては定款、寄付行為、登記簿の写し等をご提出いただきます。
(3)地方公共団体以外の法人会員にあっては、定款又は役員の住所若しくは氏名の変更が生じたときの通知
  • 定款、寄付行為、登記簿の写し等をご提出いただきます。
(4)会員の持分を譲り渡すときの承認の申込
  • 会員の方が、その持分を他の会員又は会員資格を有する方に譲り渡すときは、当協会の承諾が必要となります。
  • 当協会が譲り渡しを承認した場合は、当協会に出資証券をご提出いただき、その名義人を譲渡人から譲受人に変更いたします。
  • なお、当協会は、総会日の2週間前から総会が終了するまでの間は、持分の譲渡を承認することはできません。

出資の払戻

(1)出資の払戻の請求
  • 会員の方が次の事由により脱退した場合は、(2)及び(3)に該当する場合を除き、その出資額の範囲内において払戻を請求することができます。
  • 会員の方は出資額を限度として責任(法第15条第5項)を負っていただいており、代位弁済によって毀損した出資額の払戻を請求することはできません。

①法定脱退(法第19条第1項、定款第13条第1項)

ア 会員資格の喪失
イ 死亡又は解散
ウ 破産手続開始の決定
エ 除名

法第19条第2項及び第3項、定款第14条に基づき、会員の方が次のいずれかに該当したときには、除名することがあります。

(ア)法令又は当協会の定款、業務方法書若しくは規約に違反したとき
(イ)出資の払込みその他当協会に対する義務を怠ったとき
(ウ)当協会の事業を妨げる行為又は当協会の信用を失わせると認められる行為をしたとき

②予告脱退(法第20条、定款第13条第2項)

会員の方は、当協会の当該会員にかかる保証債務や求償権がなくなるなど、法第20条第1項各号のいずれにも該当しない場合には、6か月前までに当協会に予告することにより、その事業年度の終わりに脱退することができます。

(2)出資の払戻の停止
  • 当協会は、脱退した会員の方(その方が農業協同組合である場合には、その組合員を含みます。)の債務を保証しているとき、又は、その会員の方に代わってその債務を融資機関に弁済したことによりその方に対して求償権を有しているときは、出資の払戻を停止します。(法第21条第2項、定款第16条)
(3)出資の払戻請求権の消滅
  • 会員の方の出資の払戻を請求する権利は、その会員の方が脱退したとき又は(2)の出資の払戻の停止を解いた時から2年以上経過した場合には、時効によって消滅します。(法第21条第3項)

出資の払戻の計算方法


(注)定款第16条の規定により、当協会は、①甲の債務を保証しているときは、その債務につき甲に代わって弁済しないことが明らかになるまで、②又は甲に代わってその債務を弁済したことにより甲に対して求償権を有しているときは、当該求償権に係る債務が完済されるまで、出資の払戻を停止します。この払戻の停止を解いたときは、当協会から甲に通知(この日を「払戻停止解除日」とします。)します。

会員及び融資機関のご利用者負担

当協会の適切な運営を確保するため、銀行、信用金庫、信用協同組合の皆様が行う融資について当協会が債務保証を行う場合、農業協同組合等に準じ、債務保証の利用者である農業者等被保証者の方々と、その融資を行う融資機関とで、保証利用額に応じたご負担をしていただく仕組みとしています。

(1)当協会の被保証者が当協会の会員となるための負担額

1会員につき1口1万円以上の出資金の負担

会員が当協会の被保証者となられた場合には、保証期間中の当協会への保証料や、公正証書等の作成、担保権の設定又は変更等の登記、代位弁済の付記登記等の費用をご負担いただきます。

(2)銀行・信用金庫・信用協同組合等の負担額

①交付金のご負担額

次の算式により算出した額(1万円未満は切り捨てます。)の交付金を、あらかじめご負担いただきます。 この交付金の払戻については、保証債務のすべてが消滅した融資機関について、その負担した交付金の残高が、当該融資機関に係る当協会の自己リスク求償権残高を上回る場合において、その上回る金額を請求によりお支払いいたします。

  • 「銀行・信用金庫・信用協同組合等の融資に係る当協会の自己リスク保証残高」は、当協会の保証を受けようとする方の保証残高(極度貸付は実残高によります。)から、独立行政法人農林漁業信用基金との間において保険契約が成立している保証及び成立する見込みの保証について、当該保険関係に係る保険金額に相当する額を控除した額となります。
  • 保証倍率は、特定資金の場合は15倍、特定資金以外の場合は25倍となります。

②特別出資のご負担額

上記①のほか、当協会が代位弁済を行った融資機関に対し、代位弁済した額(信用基金の保険金相当額を控除した額)の10%に相当する額、または、代位弁済により取得した求償権を償却した額(信用基金の保険金相当額を控除した額)の10%に相当する額(万円未満を切り上げ、万円単位とします。)を特別出資としてお払込みいただきます。

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